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ニュース2015年12月15日

当社に関する情報を得た社外の情報受領者に対する課徴金納付命令の勧告について

 

 

当社に関する情報を得た社外の情報受領者に対する

課徴金納付命令の勧告について

 

 

 

 

 本日、証券取引等監視委員会から、当社に関する情報を得た社外の情報受領者に対して、金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。

 

 株主・投資家をはじめとする関係者の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

  

  

 

1.勧告を受けた事実の内容

勧告によりますと、課徴金納付命令の対象である情報受領者は、当社の平成259月期連結業績における予想値について、平成241112日に公表された前事業年度の決算値と比較して大きな差異が生じるという未公開事実を知り、当該事実が公表される前に、当社株式18,100株を買い付けたこと 及び 当社の平成269月期連結業績における予想値について、平成26210日に公表された予想値と比較して大きな差異が生じるという未公開事実を知り、当該事実が公表される前に、当社株式14,300株を買い付けたとのものです。

 

勧告では、この行為が金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定した売買等をした」行為に該当すると認められたとのことで、この違反行為に対し、情報受領者が、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は合計1,563万円であります。

 

 

2.当社の今後の対応について

 当社では、重要情報の管理を定めた機密情報管理規定 並びに 株券等の内部者取引規定を制定すると共に、社内啓蒙を目的とした研修等の実施により、インサイダー取引の未然防止を図っておりますところ、それにもかかわらず今回の事態が発生した事を厳粛に受け止めております。

 今回の事態を受け、内部者取引にかかる情報管理・売買管理体制を更に強化し、引き続きインサイダー取引規制を含めたコンプライアンスに関する教育を全役員および全社員に徹底して、再発防止に努めて参ります。

 株主・投資家をはじめとする関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

以 上

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